1950-02-10 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第3号
○梅田公述人 お答えいたします。無線局の休止を一箇月以上やつた場合、廃止届をしなければたらないということでありますが、これは漁船につきましては、この一箇月の期間ではちよつとむりがある。と申しますのは、かりに南氷洋に出漁して帰りました船は四月に帰りますが、四月から十一月までは無線を休止するわけです。そういたしますと、これもまた廃止届を出しまして廃止の許可をいただ旨、またさらに十一月になつて再申請して御認可
○梅田公述人 お答えいたします。無線局の休止を一箇月以上やつた場合、廃止届をしなければたらないということでありますが、これは漁船につきましては、この一箇月の期間ではちよつとむりがある。と申しますのは、かりに南氷洋に出漁して帰りました船は四月に帰りますが、四月から十一月までは無線を休止するわけです。そういたしますと、これもまた廃止届を出しまして廃止の許可をいただ旨、またさらに十一月になつて再申請して御認可
○梅田公述人 お答えいたします。水産関係で無線を利用いたしておりますことは、皆さんの御想像以上にわれわれは利用しております。これは漁撈通信にいたしましても、たとえばかつお、まぐろの漁撈にいたしましても、どこそこにかつおの群がおる、あるいは発見したとか、その場合の進路がこうで、海流はこういうふうになつておるというような情報をお互いに交換しまして、より多くの漁船がそこに集まつて、漁獲をふやすというような
○梅田公述人 私は全国水産電気通信協議会の代表梅田でございます。私は漁業の無線の立場から、若干述べさせていただきたいと思います。結論から申し上げますと、この新しい電波法につきましては賛成であります。今まで私どもが私設無線電信電話規則によりまして、非常に強い束縛を受けておりましたが、この新しい法案を拜見いたしますと、今までにない民主的な方法であると思つて、実は私喜んでおりますが、その内容の一、二の点につきましては